税務通信3577号によると、ソフトウェア導入のためのコンサル費用は以下となります。
例えば、既成のパッケージソフトウエアを購入した場合、要件定義、新ソフトへの移行、自社仕様へのカスタマイズ等のソフトウェア導入に係るコンサル費用は取得価格に含められ、無形固定資産として計上されます。
なおこのような考え方は、企業買収にあたって支出したデューデリジェンス費用の取扱と類似しています。
税理士 三木 孝夫
税務通信3577号によると、ソフトウェア導入のためのコンサル費用は以下となります。
例えば、既成のパッケージソフトウエアを購入した場合、要件定義、新ソフトへの移行、自社仕様へのカスタマイズ等のソフトウェア導入に係るコンサル費用は取得価格に含められ、無形固定資産として計上されます。
なおこのような考え方は、企業買収にあたって支出したデューデリジェンス費用の取扱と類似しています。
税理士 三木 孝夫