ソフトウェアの除却損

従来のソフトウェアが全く使用されないこと及び新しいソフトウェアが旧ソフトウェアを元に開発したものではない場合は、除却損の計上が認められています。

 基本的な考え方

ソフトウェアの場合の除却損の計上は、ソフトウェアが機械本体のように物として実体がとらえにくいため廃棄の証拠資料の保存が難しいと思われますが、旧ソフトウェアが全く使用されないものである場合は、税務上、その帳簿価格(スクラップ価格がある場合は、これを控除した残額)に係る除却処理が認められております。

(ソフトウエアの除却) 法基通 7-7-2の2
ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウエアの帳簿価格(処分見込価格がある場合には、これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

(1) 自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合

(2)  複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合

 

 バックアップデータの保存・販売中止となった販売用ソフトウェアの保存

自社利用ソフトウェアによるデータ処理業務が廃止された場合、万が一のときのために、その廃止業務に係るバックアップデータを記録媒体とともにソフトウェアも保存しておくといったことは、十分に考えられます。
また、販売用ソフトウェアについて今後販売を行わないことが明らかになった場合、そのソフトウェアの利用価値は失われたものと考えられるものの、販売した商品の見本として又はユーザーからのクレーム等に備え、そのソフトウェアを保存しておく場合も考えられます。

上記のような場合には、従前のように利用する見込みが全くないか、あるいはごくわずかな可能性があるのに過ぎないのであるから、その事情に則し、税務上、除却処理を認めることが相当と考えられます。

 ソフトウェアの開発中止

未だ利用に至らない開発中のソフトウェアの開発を中止し、除却する場合にも、税務上も除却損の計上が認められますが、他の製品等に転用できるということであれば、除却損の計上はできないことになります。

 

いずれにしても、ソフトウェアは機械等の固定資産と違い、その特性から物理的に除却という事実を証明するのが難しい資産であるため、開発中止に至る経緯が分かる資料(開発担当部署の開発記録文書等)、開発中止に関する社内りん議書や役員会の議事録等を保存しておき、十分な説明ができるように準備しておくことが必要です。

 

税理士 三木 孝夫

 

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