所得拡大促進税制では、損金算入される国内雇用者に対する給与等が判定等の対象となっています。
この制度の条文の文言だけを見ると、所得拡大促進税制の対象の給与等が損金算入されるものと読めます。このため、自社利用ソフトウェアや受託開発ソフトウェアを作成した法人等が本制度の適用する場合、自社利用ソフトウェアの償却費の額または受託開発ソフトウェアを仕掛品から売上原価に振り替えた額だけしか制度の対象にならないのか、という疑問が生じます。
支給した事業年度の給与等で判定
この点について、原則は支給した事業年度の給与等でカウントします。
ただし例外として継続適用を要件に、償却費等の損金算入分のみをカウントすることも可能となります。
従って、ソフトウェアの仕掛段階において自社利用ソフトウェアの場合はソフトウェア仮勘定、受注作成ソフトウェアの場合は仕掛品で計上されますが、この仮勘定・仕掛品に含まれる人件費についても同様に、支給事業年度の給与等支給額に含めて判定等を行うものとなります。
税理士 三木 孝夫