有価証券等の譲渡に係る消費税の内外判定

有価証券の譲渡に係る消費税の内外判定について、その譲渡が国内に行われた否かを調べる機会がありましたので、備忘までに残しておきます。

 改正前の内外判定

平成30年度改正前の有価証券の譲渡に係る内外判定は、その譲渡の時に有価証券が所在していた場所の所在地が国内にあるかどうかによるものとされていました。

改正前に海外子会社に対する株式による適格現物出資の事例にあたったときに、この内外判定を調べたことを思い出しました。

 改正後(現在)の内外判定

平成30年度改正により、有価証券の譲渡に係る内外判定の基準は、有価証券等の区分に応じて、それぞれ次のとおり判定することとされました。

今回の事例は振替期間等が取り扱う有価証券等以外の券面なしでしたが、改正事項は確認しておかないと思いこみで判断しそうになりました。。。

 

税理士 三木 孝夫

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