2019年4月よりGoogle Adsに関する消費税の課税区分の変更

本日4月1日は新元号「令和」の発表がありましたが、年度始めということもあり色々な変更がありました。
今回はGoogle Ads(旧Google AdWords)の消費税の取扱の変更について記載します。

 Google Adsの消費税の扱いの変更

従来、Google Adsに係る消費税については、「電気通信利用役務の提供に係る提供」としてリバースチャージに該当し、課税売上割合が95%以上であれば消費税が免除、95%未満であれば消費税の納税となっていましたが、2019年4月1日より消費税が課税となります。

これは従来は「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」という日本国外のGoogleの子会社への支払いであったためですが、4月1日より日本法人である「Google合同会社」への支払いに変更されるためです。

 Google Play手数料の消費税の取扱

ちなみにGoogle PlayでのApp販売に関して、Googleから請求されるGoogle Play手数料は、従前より「Google Asia Pacific Limited」から請求されていますが、これは2019年4月1日以後も従前どおりか把握できておりませんので、分かりましたらアップする予定です。

税理士 三木 孝夫

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